2005-05-19 第162回国会 参議院 内閣委員会 第11号
それから、一月後に、同じ年の、食品香料専門メーカーの協和香料化学というのが、ここもまたアセトアルデヒドとかヒマシ油など使って刑事告発されたんですが、どちらも指定されてない無認可のものだったわけですね。
それから、一月後に、同じ年の、食品香料専門メーカーの協和香料化学というのが、ここもまたアセトアルデヒドとかヒマシ油など使って刑事告発されたんですが、どちらも指定されてない無認可のものだったわけですね。
これを溶解するのにヒマシ油を使っている。禁止された大変なものを、既に、二年間も調査にも行かないで、そして、特に子供たちが食べる食品が多いんですよ。アンパンマンのものですとか、お菓子類、ケーキですとかアップルパイ、こういうものに入っていたんですね。今まさに食育が問われているときに、こういう健康被害に遭うような香料を使っていたというのは、もう本当に許されないと思うんですね。
○尾嵜政府参考人 ヒマシ油はJECFAの方では評価をしておりませんで、それ以外につきましては評価されておるという状況でございます。 ただ、私ども、きのうの審議会の合同部会の方に、お諮りをしました考え方は、一つは、そういった、JECFAで安全性評価がされておるということが大きな前提の一つであります。それと、どの程度の範囲に使用されておるのかという汎用性の問題。
ただ、厚生労働省が今までこの添加物を、国際基準が、安全性が確認されて、要するにJECFAで評価がきちっと定まっているものでも——協和香料のさきの事件のヒマシ油であるとかこの三品目、これはJECFAの基準はございますよね。
さきの協和香料のヒマシ油、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、この三品目は、ヒマシ油は違うというお話でしたが、このアセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、これは二十六の中に入るのですか。
アセトアルデヒドやヒマシ油が幸いにしてそんな毒性の強いものでなかったということで許されるものでないことは私もそういうふうに思っておりますが、しかし、これ、もっと毒性のあるものだったらこれどうなったかといいますと背筋の寒くなる思いがするわけでありまして、不幸中の幸いで毒性のないものであったということで、正直言って少しほっとしているところでございますけれども、しかしそういうことではいけないというふうに私
ヒマシ油は天然添加物ですが、九六年以降の使用は禁止されています。にもかかわらず、この会社は三十数年もの長い間違反し続けていたということです。 食品の製造工場への立入検査の実態は一体どうなっているのでしょうか。
○政府参考人(尾嵜新平君) 五月三十一日に、茨城県は、協和香料化学株式会社の茨城工場に対しまして、食品衛生法で添加物として使用が認められていないアセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ヒマシ油の三種の化合物を使用していた香料を製造していたとしまして、食品衛生法上の営業の禁止及び違反品の回収を命じたところでございます。
○政府参考人(尾嵜新平君) 今回のケースにつきましては、五月三十一日に茨城県が、今お話がございました協和香料化学株式会社の茨城工場に対しまして、食品衛生法で添加物として使用が認められていないアセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ヒマシ油の三種の化学物質を使用していた香料を製造していたということで、営業禁止及び違反品の回収を命じたというものでございます。
○政府参考人(尾嵜新平君) 先ほども御質問ございましたが、お答え申し上げましたが、五月三十一日に、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ヒマシ油という三種の使用が認められておらない添加物としての化学物質を使用しておったということで、この工場につきましては営業の禁止と違反品の回収を茨城県の方から命じたところでございます。
○政府参考人(尾嵜新平君) 先ほどお答えいたしましたように、三品目はアセトアルデヒドとプロピオンアルデヒドそれからヒマシ油でございまして、アセトアルデヒドとプロピオンアルデヒドにつきましては、これは渡辺先生よく御存じだと思いますが、FAOとWHOで設けられました専門家の会議、JECFAというふうに呼んでおりますが、そこの会議におきまして、今申し上げました二品目につきましては、香料で使用する範囲内では
逆に言えば、保存料のように、ある保存料を明示的に括弧書きをするということで対応していけば、今回のように、三種類の、例えばアセトアルデヒド、ヒマシ油、プロピオンアルデヒドというものが明示をされればこのようなことはもしかして起こらなかったんではないかな。
これがまことにセンブリを飲むようなつらい思いをしたり、ヒマシ油を飲むような思いだったら、だれもやる人なんかいないのです。楽しいから体のためになり、おいしいから血肉になるのと同じなのであって、大臣、ゴルフだってそうでしょう。このいい天気に黙って一万二千メートルも若い者に歩けと言ったって歩きませんよ。やはり球を追いながら自然にやっていくわけです。
○国務大臣(今井勇君) 確かにおっしゃいますように、今のポリオキシエチレン硬化ヒマシ油ですか、それとショックの問題等がありますので、これは今一生懸命その調査を進めておりますけれども、その結果、中央薬事審議会でこれは御検討いただきまして、必要ならばやはり適切な措置をとらなきゃならぬだろうと思いますが、いずれにしても薬事審議会がございますので、よくひとつそこで検討していただきまして対応を考えたいと、こう
○小林(功)政府委員 添加物の表示の前に、実は先生も今ちょっとお触れになりましたように、本件がビタミンK2そのものなのか、あるいはそれに添加する、この場合はポリオキシエチレン硬化ヒマシ油でありますが、そっちの方が原因なのか、実は、これがまだ判明しないわけであります。
○小林(功)政府委員 本剤に添加されます添加物でありますポリオキシエチレン硬化ヒマシ油でございますか、これは中身は界面活性剤でございます。ただ、その場合に添加物が原因なのか、K2自身が原因なのか、これははっきりしておりません。その研究グループでは、どうも添加物じゃないかということをおっしゃっているようですが、それは今調査中でございます。
ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油ですか、これであるかあるいはビタミンK2そのものであるか、それともそれが一緒になった相乗効果なのであるか、その辺のところはまだわからないとされておりますけれども、厚生省薬務局審査二課に添加物小委員会というのがあるそうですね。医薬品関係の添加物、これは何のために入れるのですか。そして、どのくらいの種類がありますか。
しかし、現時点では、ビタミンK2自身によるものなのか、あるいはそれに添加するポリオキシエチレン硬化ヒマシ油というものであるか、この辺がはっきりいたしません。 したがいまして、現在添加物の医薬品への使用状況、それからこれを添加した医薬品によるショックの症例の有無、こういったことについて、今、日本製薬団体連合会を通じまして調査をしている最中でございます。
○塩出啓典君 ちょっと話はもとへ返りますが、特に特恵税率の問題でASEAN諸国が特に要望しておる中には、エビとか紅茶とかパーム油とか、こういうものの税率を下げてもらいたい、あるいは鶏の肉、エビあるいはヒマシ油、パイナップルの缶詰、そういうものに特恵税率がないわけでありますが、こういうものに新設してもらいたいと、こういうような要望があるように聞いておるわけであります。
そのほか、熱帯産品以外ということでの交渉の中におきましても、できるだけ多くの関心品目というものを含むように努力をいたしまして、たとえば日本について申しますと、エビ、コーヒー、紅茶、ヤシ油、パーム油、ヒマシ油、パイナップルかん詰め等について関税のオファーをしております。
いわゆる「異物混入の禁止」の規定があるわけでありますが、その品質を低下させるような異物といたしましては畜産局長通達でもみがら、ヒマシ油の油かすあるいは落花生のさやの粉末、そういった十品目を挙げて指定しているわけであります。 どの程度入れたら違法であるかどうかということにつきましては、何%入れるかということは私どもは意図的に入れる場合には許容しておりません。
○中崎委員 次に油の問題でありますが、ことにその中でも亜麻仁油とヒマシ油についてであります。御承知の通りに亜麻仁あるいはヒマにいたしましても国内においてほとんど種が生産されていないので、ほとんど外国からの輸入に仰ぐものであります。そしてこれらは全部食料品ではなくして工業用の原料油になるところのもとなのであります。
○石橋国務大臣 ただいまの亜麻仁油及びヒマシ油の点については私は実は存じませんが、御指摘のような事実がありますればなお一つ研究しまして——これもなかなか製油業者などの関係するところが多いのでしょう、また製品を輸入すれば、その製造業者がどうとかこうとかという問題も起るのでありましょうが、これらも一つ研究いたしまして、適正に処理することにいたします。
ヒマシ油についても同じであります。インドは御承知のようにヒマシ油の種では輸出しない、ところがしぼった油では輸出することになっておる。
吉田総理は、ヒマシ油をかけなければ日本経済の健全性は回復されない、このようにおつしやつたようでありますが、今の日本経済の実態は、ヒマシ油をかけるにはあまりにもひどくなつておる、ほとんど腸出血の状態ではないか、このように私は考えるのでございまして、單なるドラステイツクな安定政策よりは、もう一歩これを日本復興の方向へ持つて参るべく、安定と復興を両建にした方策で臨むべきではないか、このように思うのでございます